2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
あわせて、中央建設業審議会で、工期に関する基準、これを、働き方改革の要素も入れ込んだものというふうにしていますので、公共、民間工事を問わず周知を図っています。 また、週休二日制の定着ということが大変重要な課題でございまして、直轄の土木工事は原則週休二日対象工事として発注して、必要な経費補正も行っております。公共団体に対しても同様の取組を促しているところでございます。
あわせて、中央建設業審議会で、工期に関する基準、これを、働き方改革の要素も入れ込んだものというふうにしていますので、公共、民間工事を問わず周知を図っています。 また、週休二日制の定着ということが大変重要な課題でございまして、直轄の土木工事は原則週休二日対象工事として発注して、必要な経費補正も行っております。公共団体に対しても同様の取組を促しているところでございます。
本年七月には、中央建設業審議会が作成、勧告いたしました工期に関する基準というものがございまして、週休二日の確保が適正な工期設定に当たっての考慮事項として位置づけられているところでございます。 また、直轄の土木工事におきましては、この基準に先立ちまして、工期設定指針を本年三月に策定いたしまして、適正な工期設定に取り組んでいるところでございます。
既に、新担い手三法におきまして、御指摘ございました著しい短い工期、これを請負契約は締結してはならないということにいたしまして、本年七月には、中央建設業審議会において工期に関する基準、これが作成されたところでございます。 また、建設業法令遵守ガイドラインを改定いたしまして、さまざまな機会を捉えまして、元下問わず、周知徹底を図っているところでございます。
これを踏まえまして、本年十月からの施行に向けまして中央建設業審議会の下にワーキンググループを設置いたしまして、具体的な基準の議論を進めているところでございます。 国土交通省といたしましては、関係省庁、そして地方公共団体、関係業界、連携いたしまして適正な工期設定を推進いたしまして、建設業の働き方改革、そして担い手確保につなげてまいりたいと考えております。 以上でございます。
まず、中央建設業審議会の工期に関する基準の作成に関するワーキンググループで工期の基準についての検討を進めていただいております。公共工事、民間を含めて多種多様な建設工事が存在する中で、工期に関する基準の設定というのは極めて難しい検討であろうというふうに思うわけでありますけれども、現在の検討状況と今後の見通しにつきまして御説明をいただきたいと思います。
勧告に当たりましては、工期が工事の内容や工法、投入する人材、量などによるため一律に判断することは困難でありますが、中央建設業審議会が作成する工期に関する基準で示した事項が考慮されているかどうかの確認、過去の同種類似の工事の実績との比較などを行うとともに、建設業者による工期の見積りの内容などを踏まえ、工事ごとに個別に判断されるべきものと考えております。
改正建設業法において工期に関する基準を作成するため、中央建設業審議会の下に建設工事の受発注者や有識者で構成するワーキンググループを設置し、これまで二回開催してまいりました。ワーキンググループにおきましては、公共、民間工事の受発注者双方の取組を踏まえて御議論いただくなど、現場に即した工期に関する基準の作成に向けて議論を進めているところでございます。
そこがなくなると災害対応というのは実際できなくなるという大変危機感も感じておりますので、災害復旧工事において大事なことは、適正な利潤が確保されるということを最優先に考えていかなければいけないという観点から、そうしたことがどのぐらいあるのか、中央建設業審議会とも相談しながら、実態をまずよく調べさせていただいて、これが常態するようなことであれば、具体的に改善策を講じるように指示したいと思っております。
今年成立いたしました改正建設業法等におきまして、中央建設業審議会が工期に関する基準を策定するということが定められました。これまた極めて重要な意義深い取組であろうというふうに私は思うわけでありますけれども、その工期に関する基準を設定する意義と、そして、今後どのように取組を進めていこうというふうにされているのか、御説明をいただきたいと思います。
特に、働き方改革につきましては、委員御指摘の適正な工期設定による長時間労働の是正が喫緊の課題であると、このように考えておりまして、さきの通常国会で成立をいただきました改正建設業法におきましても、発注者、受注者、有識者の三者で構成されております中央建設業審議会におきまして、工期に関する基準を作成することとされております。
そして、この工期の基準を策定する中央建設業審議会は、建設工事の受注者、発注者、有識者、この三者で構成されておりまして、そして受注者の中には専門工事業の団体の代表者も含まれているところでございます。 そして、著しく短い工期であるかどうかをどうやって判断するかということでございます。
そこで、長時間労働の是正についてですが、本改正案では、中央建設業審議会におきまして工期に関する基準を作成するとされています。その中央建設業審議会の過去の開催実績、これを見ますと、おおむね一年に一回程度の開催となっています。 建設業における工事ですけれども、規模や種類ですとか地域性など、様々な要素が絡んできているんですね。
そしてまた、これを中央建設業審議会において策定するということになってございます。
第一に、工期の適正化を図るため、中央建設業審議会において工期に関する基準を作成、勧告するとともに、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止するほか、これに違反した発注者に対して必要な勧告等ができることとしております。
例えば、昨日衆議院において可決をいただきました建設業法等の一部改正法案においても、中央建設業審議会における工期に関する基準の策定や、著しく短い工期による請負契約の締結の禁止、あるいは公共発注者に対する施工時期の平準化のための方策を講ずることの努力義務化などの規定を設けることとしておりますけれども、これらの取組も含め推進することにより、円滑な施工確保に資するものと考えております。
さらに、公共工事を含む全ての建設工事の請負契約について、中央建設業審議会において工期に関する基準を策定し、その実施を勧告することといたしました。 また、著しく短い工期による請負契約を締結した場合において、特に必要があると認めるときは、発注者に対して必要な勧告をし、勧告に従わないときはその旨を公表することができることとしております。
このため、本法案においては、発注者、受注者、有識者の三者で構成をされます中央建設業審議会で工期に関する基準を策定をし、請負契約の当事者に勧告をしてまいります。 国土交通省といたしましては、発注者や元請事業者を含む関係者に対し、本法案の趣旨や適正な工期の必要性について周知徹底を図っていく所存であります。
このため、これまでの取組に加えまして、本法案では、発注者、受注者、有識者の三者で構成される中央建設業審議会で、工期に関する基準、これを策定し、発注者を含めた請負契約の当事者に勧告することとしております。 また、建設業者には、工期に関する見積書を交付する努力義務を規定するとともに、発注者に対しまして、著しく短い工期による請負契約を禁止するという規定を盛り込んでいるところでもございます。
第一に、工期の適正化を図るため、中央建設業審議会において工期に関する基準を作成、勧告するとともに、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止するほか、これに違反した発注者に対して必要な勧告等ができることとしております。
また、中央建設業審議会等に設置をされました基本問題小委員会における二〇一六年六月の取りまとめでは、二〇二五年度の技能者数について、約四十四万人減少し、約二百八十六万人になると推計をしております。 建設産業では、近い将来、高齢者の大量離職による担い手の減少が見込まれることから、中長期的な担い手の確保が課題でございます。
さらに、建設業の構造的な課題について検討しております中央建設業審議会等の基本問題小委員会におきましても、マンション等の施工に関する情報提供の在り方は重要なテーマの一つとなっております。六月めどの中間取りまとめに向けまして引き続き御議論いただいた上で、これを受けた対応策に取り組んでまいりたいと存じます。
この点につきましては、中央建設業審議会等の基本問題小委員会におきましても重要なテーマの一つというふうになっております。実質的に施工に携わらない企業の施工体制からの排除について、必要な対応の検討を現在行っているところでございます。六月目途の中間取りまとめに向けて、しっかりと議論を進めていきたいと思っております。
さらに、重層下請構造など建設業の構造的課題につきましては、中央建設業審議会、社会資本整備審議会に設置をされております基本問題小委員会におきまして、六月めどの中間取りまとめに向けて今議論を進めているところでございます。 引き続き、しっかりと再発防止に取り組みまして、建設工事の個々の現場の改善、建設業の信頼の回復へとつなげてまいりたいと存じます。
この中間取りまとめを受けまして、中央建設業審議会に設置をされております基本問題小委員会におきまして、本年一月より、建設業の構造的な課題について本格的な議論を開始しております。
そういう中で、行き過ぎた形での重層構造があるということになりますと、いろいろな弊害が出てくるということでございまして、先ほど御指摘ございましたように、そういう行き過ぎた重層構造を是正していくためにどういう点が必要なのかというところにつきまして、中央建設業審議会の基本問題小委員会の中で議論をしているところでございます。
建設業の構造的な課題につきましては、先ほど委員の方から御指摘ございましたが、先般の基礎ぐい工事問題の中間取りまとめを受けまして、中央建設業審議会等に設置をされました基本問題小委員会において議論を開始しているところでございます。
重層構造の改善でございますとか、あるいは請負契約の適正化等、建設業の構造的な課題につきまして、これ、先般の基礎ぐい工事問題の中間取りまとめというようなことも受けまして、現在、中央建設業審議会に設置されております小委員会において議論をしておるところでございます。
また、国土交通省といたしまして、中央建設業審議会において、戸建て住宅などの比較的規模の小さな民間工事を想定した標準的な約款を作成し、建設業者に対し、その使用を勧告しているところでもございます。
これを受けまして、中央建設業審議会において作成しております民間工事標準請負契約約款において、工事または工期の変更等に関する具体的な条項が設けられているところでございます。
したがいまして、保証金を払っていただいたけれども、工事が続行できずに施設の工事が完成できなかった、こういうわけにまいりませんので、部隊の運用に多大な影響を及ぼす可能性のある場合につきましては、おっしゃいますように、多少厳しい基準ではございますけれども、残された工事の代替履行を確保する、そういう目的のために十分の三という基準を、これは中央建設業審議会作成の公共工事標準請負契約約款の規定等を踏まえて、請負代金額
四月以降にこの中身については中央建設業審議会を開催して検討を行ってまいる所存でございますが、本日は経営事項審査制度、その中での見直しということで、これはまず再生企業の取扱いということで項目を挙げて、審査基準についてこの中建審で検討を行うということを掲げておりますので、そこでの議論とさせていただきたいというふうに考えております。
また、これに関連いたしまして、談合防止対策につきましては一般競争方式の拡大と総合評価方式の拡充を図ることとしておりまして、現在、中央建設業審議会におきまして市場機能を活用した企業評価のための入札ボンドなどについて検討いただいているところであり、年度末までには中間取りまとめを行う予定としております。